労災保険

2017/10/08

知らないではすまされない、一人親方の社会保険、労災保険について

知らないではすまされない、一人親方の社会保険、労災保険について

今回は社会保険や労災という馴染みがあるようで意外と知らない分野について紹介したいと思います。
社会保険は100%加入が義務化へ
国は2017年度までに法人や個人業者で従業員が5人以上いる建設業許可業者は100%社会保険(厚生年金、建設国保を含む健康保険、雇用保険)に加入し、それ以降は元請け業者は未加入の下請け業者と契約しない、未加入の作業員を現場に入れないなど徹底する方針を打ち出しています。それに対し、業界からは「下請け業者の排除は許せない」と怒りの声が広がり、自治体への申し入れなどが各地で始まっています。
未加入の場合、現場に入れない
社会保険未加入の場合、建設業許可の新規取得・更新を不許可にはしないものの、指導(指導書の作成)しても加入しない場合は、2017年度以降は未加入業者との契約、現場への入場を認めないとしています。未加入が発覚したときは社会保険への強制加入や未納保険料の徴収とともに営業停止処分の対象にすることも検討されています。さらに、こうした重大な問題を「ガイドライン」という指針だけで元請け業者に下請け業者の社会保険加入への指導を求め、下請け業者の整理・淘汰を進めています。
一人親方として独立したら以下に注意
社会保険
建設業の一人親方が加入できる国民健康保険には建設業の国保組合と市区町村が運営する国民健康保険があります。
国保組合では、業務以外でのケガや病気など治療のための療養の給付や休業中の給付等、独自の福利厚生サービスを行っているところもあります。加入には、その国保組合となる業種団体の会員になることが必要で、加入できない場合は市区町村が運営する国民健康保険に加入することになります。
労働者災害補償保険
建設現場では、元請業者が一括して下請業者の雇用者の労災保険に加入するのが原則ですが、直接雇用されていない一人親方は、この労災保険の適用を受けることができません。未加入の場合、業務上または通勤途中で事故にあっても、労災保険や健康保険が適用されず、その治療費は全額自分で負担しなげればなりません。またその事故で障害が残ったり、死亡した場合も何ら補償がありません。それを回避するため、「一人親方」でも労災保険に特別に加入することができる制度があり、労災保険特別加入制度といいます。
一人親方が労災保険に特別に加入するには、都道府県労働局長が認可した労働保険事務を代行する団体(労働保険事務組合という)に入会することが必要になります。
この団体(労働保険事務組合)通じて加入し、加入団体を「事業主」、一人親方を「労働者」とみなして労災保険の適用が行われます。
自分の身や立場は自分で守ろう
ここ数年、建設業界に限らず、システムエンジニアやデザイナーを中心に様々な職業で独立や個人事業主が増えています。それ自体は自由な働き方や生き方を尊重するため良いですが、社会や産業構造の中で仕事をしていることに変わりはありません。独立すると自由度は増えますが、当然ながら責任も増え、その一つが取引先との信頼や自分・家族の安全安心を担保するための保険だと思います。保険といっても現在の一人親方保険などは月の掛け金も非常に安価になっているので、その値段と保険で担保できるものを比べてみてはいかがでしょうか。

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