労災保険

2018/04/08

建設現場での飲食代は経費で落とせる?確定申告時の注意点

建設現場での飲食代は経費で落とせる?確定申告時の注意点

「交際費と会議費」
毎日の現場仕事で必ず必要になる「飲食代」ですが、現場に行く際にコンビニ等で買うことは多いと思います。
実は、仕事のために栄養や水分を摂るという目的であっても、これらは経費に入れることはできません。
「食事」は仕事に限らず生きていく上では必ず摂るものなので、事業に関連するものだと明確に区別することができないというのが理由です。
そして、1人で飲食店に入り食事をしてレシートをもらったとしても、それは経費にはなりません。
経費として認められるのは
・接待交際費・・・取引先との関係を深める飲食代など
・会議費・・・取引先との打合せ時の軽食・お茶代など
上記の場合には経費として認められますが、支払ったという証拠として、経費の内容・相手の社名・氏名をレシートや領収書に記載しておく方が確実です。 そもそも経費になるかどうかの判断基準は「事業に関連しているのか」ということで、「取引先と喫茶店で待ち合わせの際に支出した、1人分の喫茶代」は経費とすることは可能です。そして、相手先との関係性を深め事業を運営していくためには、「接待交際」も必要であるという観点から認められています。 注意しなければならないのは、得意先との関係性強化のために行った飲食でも、特定の得意先で代金及び回数が過度である場合は、全てを経費として認められない場合もあるということです。仕事を確保するための過剰な接待や賄賂などは、違法ですが存在していることも確かで、その時は良いかもしれませんが、自分達の弱みを握られるということにも繋がります。やましい行為や取引は後でツケを払わされますので、特に注意しましょう。

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