労災保険

2017/11/16

建設・建築業界で働く人こそ重要!下請法と注意すべき取引条件

建設・建築業界で働く人こそ重要!下請法と注意すべき取引条件

発注者として仕事を任せたり、下請けとして仕事を受けたりする中で、価格や条件など様々な取り決めをしていくことになります。
しかし、その内容は仕事や人間の関係上、お互いが本当に納得できているものでしょうか。
今回から4回にわたって、下請法の内容と価格交渉のポイント、注意すべき取引条件について考えたいと思います。
まず下請法の内容ですが、大きく「4つの義務」と「11の禁止行為」があります。
4つの義務
 ①書面での交付
  (発注には具体的な必要項目が記載された書面を交付)
 ②書類作成と保存
  (取引が完了したら、関係書類は2年間保管)
 ③下請代金の支払期日を定める
  (物品を受け取った後、60日以内の支払い期日を決定)
 ④支払いが遅れた時の利息
  (支払い期日を過ぎた場合は遅延利息を払う)
11の禁止行為
 1 受領拒否
   (下請け業者の責任がないのに、発注した物品の受領を拒否する)
 2 下請代金の支払い遅れ
   (60日以内で定められている期日までに支払わない)
 3 下請代金減額
   (発注時に決定した代金を、発注後に減額する)
 4 返品
   (発注した物品を、受領後に返品する)
 5 買いたたき
   (著しく低い代金を不当に決める)
 6 物や役務の購入・使用強制
   (不当に親事業者の商品・保険・リースなどの購入を強制したり、労働させる)
 7 報復措置
   (親事業者の違反行為を通報した場合、取引停止や不利益な扱いをする)
 8 対価の早期決済
   (親事業者が提供する部品などの代金を、期日より早く支払わせる)
 9 割引できない手形交付
   (金融機関で割引が困難な手形(120日超)を交付する)
 10 不当な経済上の利益提供要請
 11 不当な給与内容変更
こんな取引には特に注意!
 ・詳細な説明がないのに価格を減額される
 ・原料価格の上昇に伴う価格が反映できない
 ・割引困難な手形を交付される
 ・技術情報(図面など)を無償提供させられる
 ・作業員の派遣や、自社商品を購入させられる
上記のような取引は度々発生しており、下請業者は条件に従うしかないという声や状況が大半です。親業者と下請業者のどちらかではなく、どちらも対等でフェアな関係を作るためには、正しい情報提供と意思疎通が欠かせません。
次回以降は、取引のポイントについて考えていきたいと思います。

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